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福祉サービスの苦情・相談窓口

相談は無料で、秘密は厳守いたしますので安心してご相談ください。

青森県運営適正化委員会
住所 〒030-0822 青森市中央三丁目20番30号 (県民福祉プラザ内)
TEL 017-731-3039 (月~金 9:00~17:00)
FAX 017-731-3098 (随時受付)
申し出の際にご利用ください。苦情申出書(Wordファイル)
電子メール uneitekiseika@aosyakyo.or.jp (随時受付)
※メールでいただいた苦情に対して、委員会から申出人にメール返信することがあります。
お使いのメールアドレス、メールソフト、ウイルス対策ソフト等の設定を委員会からのメールが受信できるように設定して下さい。

青森県運営適正化委員会とは

福祉サービスに関する苦情や相談を受け付け、解決のための助言、調査、話し合いへの立ち合い、およびあっせん等を行います。(苦情解決部会)
ただし、虐待や搾取等明らかに不当行為が行われている場合には県知事に通知します。
その他福祉サービス利用援助事業の適正な運営のために必要な助言、勧告等を行っています。(運営監視部会)
※話し合いで解決できない場合、委員会があっせん案を提示します。

苦情を申し出ることができるのはだれ?

福祉サービスの利用者およびその家族や代理人(当事者の同意を得ている方)、また、当該福祉サービスに関する状況を把握している民生委員・児童委員や、当該事業所の職員などが苦情を申し出ることができます。

どんな苦情を受け付けるの?

虐待、放置、脅迫、搾取など(受付後、県知事に通知します。)

  • じょくそう(床ずれ)の処置をしてくれない
  • 職員に暴力を振るわれた、縛られた
  • 施設への寄附金を強要された

ケアの内容(処遇)に関すること(話し合い、助言、あっせんにより解決します。)

  • おむつの交換に関すること
  • 職員の態度や言葉遣いに関すること
  • 契約内容とケアの内容が異なる

個人の好み、選択に関る事項(話し合いによる解決や事業者段階での解決を勧めます。)

  • 施設内で喫煙を自由にしてほしい
  • 雑炊やお粥が時々食べたい
  • レクリエーションのメニューを増やしてほしい

その他の相談(関係機関に紹介します。)

本会で解決対象としない事項

(1) 苦情に係る紛争について、裁判所において係争中又は判決等がなされた場合

(2) 行政不服審査法の規定による不服申し立てがなされている又は不服申し立てによる裁決、決定があった場合

(3) 他の苦情解決機関において既に受理され、審査等が行われている場合

(4) 既に当該運営適正化委員会において、審査等がなされ、対応が終了している場合

(5) 苦情の原因となった事実から一定期間が経過するなど、確実な事情調査を実施することが困難と判断される場合

(6) 業務上の過失に該当するか否かの調査の要求を主たる内容とする場合

(7) 他機関での対応が優先されるべき内容である場合

苦情解決体制整備状況調査の結果

〇令和元年度~令和3年度調査結果(障害・高齢・児童福祉事業所)
福祉サービス事業所における苦情解決体制整備状況に関するアンケート調査報告書(令和元年度~令和3年度)

〇令和4年度調査結果(障害福祉事業所)
苦情解決体制等の状況調査の結果
状況調査 分析報告

※分析報告:北海道医療大学 看護福祉学部 福祉マネジメント学科 准教授 宮本雅央

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