新型コロナウイルス感染症の影響に伴う生活福祉資金特例貸付について
新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、収入減により生活が困難な方に対し生活福祉資金特例貸付を実施します。
受付期間 令和4年8月末まで
●緊急小口資金特例貸付の申込については、お住まいの市町村社会福祉協議会へお問い合わせ下さい。(新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、必要に応じて郵送での申請も受付しています。)
●総合支援資金特例貸付については自立相談支援機関からの支援を受けることへの同意が必要です。貸付を希望する方は、まずはお住まいの市町村社会福祉協議会までご相談下さい。
●総合支援資金特例貸付の延長貸付について
受付は終了しました。
●総合支援資金特例貸付の再貸付について
受付は終了しました。
●据置期間について
据置期間は下記のとおりです。
・緊急小口資金特例貸付及び総合支援資金特例貸付初回(令和4年3月末までに申請した場合):令和4年12月末まで
・緊急小口資金特例貸付及び総合支援資金特例貸付初回(令和4年4月以降に申請した場合):令和5年12月末まで
・総合支援資金特例貸付延長貸付:令和5年12月末まで
・総合支援資金特例貸付再貸付:令和6年12月末まで
●償還免除について
特例貸付については、償還時においてなお所得の減少が続く住民税非課税世帯については償還免除の特例を厚労省が設けています。
借受人の方には県社協から文書でご案内します。
●厚生労働省が令和3年5月28日に発表した「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」の実施主体は福祉事務所設置自治体となっておりますので、社会福祉協議会への問合せはお控えください。
【「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」に関する問合せ窓口 】
厚生労働省コールセンター 0120-46-8030 (受付時間 平日 9:00~17:00)