誰も取り残さない青森県を、あなたと一緒に作りたい

記事番号: 18-133

公開日 2026年07月10日

青森県社会福祉協議会は、地域で暮らすすべての人が安心して暮らせる社会をめざして、地域福祉の推進や生活に困っている方への支援、災害時の支え合い活動などに取り組んでいます。

ひとりで悩みを抱える人、支援を求めながらも声を上げられない人が、青森県内のあちこちにいます。

そうした方々を支えるためには、行政の支援だけでは十分ではなく、地域の皆さま一人ひとりの力が欠かせません。

支援の様子
支援の様子

 寄付の使い道

ご寄付は、ご要望に沿って使用させていただきます。

地域福祉活動全体に使用する「一般寄付」と、使い道を指定する「指定寄付」があります。

申込書や通信欄などでご要望をお知らせください。

指定寄付の例

  • 生活困窮者への支援
  • 子どもや高齢者など、支援を必要とする人への活動支援
  • 災害発生時の緊急支援・ボランティア活動の充実
  • 生活に困っている方への相談支援・居場所づくり
  • 地域の福祉団体やボランティア活動の応援
  • こども食堂などこどもの居場所づくりを応援
    ※他の団体への寄付を仲介する場合、事務手数料を本会でいただく場合があります。

あなたの寄付が、誰かの「助かった」という声につながります。
そしてその積み重ねが、「誰も取り残さない青森県」を実現する大きな力になります。

どうか、青森の未来を支えるパートナーとして、私たちの活動を応援してください。
一人ひとりの温かいお気持ちが、地域をやさしく変えていきます。

お金で支援する

直接のお持ち込み、銀行振込、クレジットカード等の決済での寄付を受付しています。

寄付申込書(寄付申込書Excel)に必要事項を記載いただき、青森県社会福祉協議会へご提出ください。
ご要望の使用使途に応じて、担当者から連絡させていただきます。

提出先

〒030-0822 青森市中央3丁目20番30号

【電話】017-723-1391/【FAX】017-723-1394

【メール】fukushi-net-aomori@aosyakyo.or.jp

税制上の優遇措置

青森県社会福祉協議会への寄付は、税制上の優遇措置を受けることができます。

個人の方は所得税の寄付金控除の対象となっており、法人の場合は損金の額に算入することができます。

相続や遺贈によって受けた財産を寄付した場合は相続税の対象外となります。

寄付金に係る所得税及び法人税法上の優遇措置について[PDF:46.7KB]

国税庁ホームページ

継続的に支援したいとお考えの方へ

青森県社会福祉協議会では、賛助会員制度を設け、個人・団体・企業の皆様から広くご支援を受けて、青森県の地域福祉を推進しています。

年会費 個人 1口  5,000円
企業・団体等 1口 10,000円

入会申込書(入会申込書Word)に必要事項を記載いただき、青森県社会福祉協議会(担当:総務課)へご提出ください。

提出先

〒030-0822 青森市中央3丁目20番30号

【電話】017-723-1391/【FAX】017-723-1394

【メール】fukushi-net-aomori@aosyakyo.or.jp

銀行振込・クレジットカード決済でも毎月ご支援いただけます

食品・物品で支援する

あおもりフードバンク

食品のご寄付は、あおもりフードバンクで受付します。

※あおもりフードバンクへのご寄付は、寄付金とは別に損金算入できます。

あおもりフードバンクのページへ

青森県善意銀行

物品のほか、スポーツ観戦等の招待チケット、技術等の提供を受付します。

皆さまの善意に感謝!~青森県善意銀行のご紹介~

皆さまに感謝

寄付金

青森県善意銀行

あおもりフードバンク

 

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード
ページトップ