記事番号: 18-100
公開日 2024年09月10日
更新日 2024年10月18日
高齢、または障がいにより福祉的な支援を必要とする罪を犯した方に対して、検察庁や保護観察所、刑務所等の刑事司法関係機関、福祉・医療関係機関等と協働して、福祉サービス等を利用できるよう相談・調整、同行・斡旋等を行い、支援を必要とする方が地域に定着し、安心して生活を送れるよう支援しています。
(注)保護観察所とは、犯罪をした人や非行のある少年に対し、更生のための指導と支援を行う機関です。
業務の概要
支援の内容
福祉の支援を必要とする被疑者、刑務所退所者等のために、「福祉のかけはし」となり、地域の中で健やかに安心して暮らせるよう支援を行います。
コーディネート業務
高齢(概ね65歳以上)、または障がいにより刑務所等の矯正施設退所後、福祉的な支援が必要な方(以下「対象者」)について、退所後、速やかに生活ができるよう住居の確保や必要な福祉サービスを受けられるように支援を行います。
(注)矯正施設とは、刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所及び婦人補導院の総称です。
被疑者等支援業務
被疑者・被告人等で、高齢または障がいにより自立した生活を送ることが困難な方に対して、釈放後、速やかに生活が出来るよう住居の確保や必要な福祉サービスを受けられるように支援を行います。
(注)被疑者とは、警察等の捜査機関から罪を犯した疑いをかけられている人を指します。また、被告人とは、起訴された人を指します。
(注)起訴とは、検察官が裁判所に対して、被疑者に対する刑事裁判を求めることを指します。
フォローアップ業務
刑務所退所後、対象者の生活が安定するよう生活状況の把握、対象者の受入先に必要な助言を行います。フォローアップは対象者の生活が安定すれば終了します。
相談支援
対象者や福祉施設、関係機関等からの相談や依頼に応じて、連絡調整や情報提供を行います。
その他の業務
事業の周知啓発や対象者の理解が進むよう福祉・保健・医療等と支援のためのネットワークづくりを行います。
当センターにご相談のある方は、以下をご活用ください。
刑事司法関係機関の方
相談票をダウンロードの上、メールもしくはFAXにて相談内容をお送りください。
福祉関係機関、一般の方
こちらの相談フォームか下のQRコードよりご相談ください。