記事番号: 18-43
公開日 2024年09月03日
更新日 2024年10月15日
県社協の外部評価における基本方針
県社協では、以下の3点を評価の基本方針としています。
事業者、管理者、職員の「気づき」につながる評価を目指します!
外部評価はランク付けではありません。評価を通じて課題の明確化を図り、改善に向けて取り組むことによって、サービスの質の向上を目指します。
「よりよい事務所作りを」という意識で評価を行います!
外部評価は監査や指導ではありません。
利用を希望する方へ適切な情報提供を行います!
評価結果を広く、わかりやすく公開することにより、利用を希望される方が選択できる情報として活用します。
評価の手法
評価の構成
外部評価は、以下の3つの要素を総合して評価結果を決定します。
- 事業所が自ら行う「自己評価」
- 第三者である評価調査員が行う「外部評価」
- 利用者の家族等が行う「利用者家族等アンケート」
調査の方法
2名の評価調査員が、書面調査から調査報告書作成まで一貫して行います。
書面調査
事業所が行った自己評価と入居時の案内文書、介護計画書等の事前資料の確認を行います。
訪問調査
評価調査員2名が事業所に伺い、書類点検、事業所内視察、管理者・職員へのヒアリングを行い、評価に必要な情報を収集します。
利用者家族等アンケート
利用者のご家族等に、事業所が提供しているケアについての意向調査を行います。このアンケートは、評価のための参考資料として使用します。
評価の項目
青森県が示した自己評価55項目、外部評価20項目に基づき調査を行います。
評価の決定
評価調査員から提出された調査報告書を事業者に送付し、同意を得た上で県社協会長が評価結果を決定します。
また、事業者からの意見に対し、専門的見地から判断が必要な場合には、県社協に設置している「外部評価審査委員会」の審査を経て、評価結果を確定します。
評価の流れ
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