記事番号: 18-8
公開日 2024年09月04日
更新日 2024年10月15日
苦情の受付
来所・電話・手紙・FAXなど、苦情の内容についてうかがいます。
検討・調査
解決方法を検討し、事実の確認が必要なときは、聴き取りや事情調査をします。
解決方法の決定
事情調査に基づいて、申出人に対する助言、事業者に対する申し入れをおこないます。
(注)重大な不法行為等は、県知事に通知します。
あっせん
申出人と事業者との話し合いで解決が難しい場合、双方にあっせん案を示します。
結果の確認
標準的な処理の期間は「概ね3~6カ月以内」で対応します。