苦情の受付から解決まで

記事番号: 18-8

公開日 2024年09月04日

更新日 2024年10月15日

苦情の受付

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来所・電話・手紙・FAXなど、苦情の内容についてうかがいます。

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検討・調査

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解決方法を検討し、事実の確認が必要なときは、聴き取りや事情調査をします。

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解決方法の決定

解決方法の決定イラスト

事情調査に基づいて、申出人に対する助言、事業者に対する申し入れをおこないます。
(注)重大な不法行為等は、県知事に通知します。

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あっせん

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申出人と事業者との話し合いで解決が難しい場合、双方にあっせん案を示します。

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結果の確認

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標準的な処理の期間は「概ね3~6カ月以内」で対応します。

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