記事番号: 1-197
公開日 2025年12月25日
福利厚生センター(ソウェルクラブ)に加入されている法人のみなさまへ
令和7年12月8日の青森県東方沖地震により災害救助法が適用された青森県内12市町村に所在する法人、または居住する会員が、一定以上(床上浸水、半壊以上等)の被害を受けた場合、災害見舞金を支払います。
詳細については以下をご覧ください。
【お問い合わせ先】
〇災害見舞金について
業務部 TEL:03-3294-6813/FAX:03-3294-6816
〇弔慰金・保険金について
保険部 TEL:03-3294-6814/FAX:03-3294-6817
令和7年青森県東方沖を震源とする地震に伴う災害について(契約締結法人宛)[PDF:654KB]
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