生活福祉資金の貸付け
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う生活福祉資金特例貸付について
新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、収入減により生活が困難な方に対し生活福祉資金特例貸付を実施します。
受付期間 令和3年3月末まで
●緊急小口資金特例貸付の申込については、お住まいの市町村社会福祉協議会へお問い合わせ下さい。(新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、必要に応じて郵送での申請も受付しています。)
●総合支援資金特例貸付については自立相談支援機関からの支援を受けることへの同意が必要です。貸付を希望する方は、まずはお住まいの市町村社会福祉協議会までご相談下さい。
●総合支援資金特例貸付の延長貸付について
令和3年3月末までに初回貸付を申請し、令和3年6月末までに初回貸付の3か月目である貸付期間が到来する方で、今もなお生活にお困りの方は、お住まいの市町村社会福祉協議会までご相談ください。
●緊急小口資金特例貸付の申請について、令和2年9月30日で青森県内の東北労働金庫、及び郵便局での受付は終了となりました。
●●土日祝日のお問い合わせ先●●
厚生労働省
「個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター」
0120-46-1999
受付時間:9:00~21:00
事業案内
生活福祉資金とは、低所得者、障害者及び高齢者世帯を対象として、資金の貸付けとそれに伴う必要な相談支援を行うことにより、その世帯の経済的自立と生活意欲の助長を促進するとともに、在宅福祉及び社会参加の促進を図り、その世帯が安定した生活を継続して営めるように支援する貸付制度です。
詳しいことは、お住まいの地区の担当民生委員または市町村社会福祉協議会にご相談ください。
貸付の対象世帯
次のいずれかに該当し、他からの資金の借入れが困難な場合で、審査の結果、償還が可能で世帯の自立が見込める世帯です。また、障害者世帯、高齢者世帯については、借受ける資金がその世帯の障害者・高齢者のために利用される場合に適用されます。
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低所得世帯
資金の貸付けに併せて必要な援助及び指導を受けることにより、独立自活できると認められる世帯です。収入の目安として世帯の年間所得が、一定基準以下、概ね市町村住民税非課税程度となります。
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障害者世帯
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方が属する世帯です。
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高齢者世帯
65歳以上の高齢者が属する世帯です。
貸付資金の概要(4資金)
貸付けには具体的な使用目的が必要で、資金種類ごとに条件等が定められています。詳しくは生活福祉資金貸付条件等一覧をご覧ください。
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総合支援資金
失業者等に対して、生活再建に向けた継続的な相談支援(就労支援・家計指導等)と生活費等を貸付け、自立生活を促進するための貸付資金です。
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福祉資金
低所得世帯等に対して、資金貸付と必要な相談・支援を行うことにより、経済的な自立、在宅福祉及び社会参加の促進を図ることを目的にした貸付資金です。
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教育支援資金
低所得世帯に対して、学校教育法に規定する高校、短大、大学又は高等専門学校に就学するために必要な経費を対象とした貸付資金です。
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不動産担保型生活資金
低所得の高齢者世帯が、一定の居住用不動産を担保として生活資金を借受け、住み慣れた家での生活を送ることを目的にした貸付資金です。
生活福祉資金貸付制度の利用については、他からの資金の借り入れが困難な場合に相談が可能です。
教育に関する貸付は、生活福祉資金(教育支援資金)以外に、下記の制度もありますので参考としてください。
その他
臨時特例つなぎ資金
住居のない離職者には、公的制度給付等までの当面の生活費をお貸しするつなぎ資金です。
なお、この制度は平成27年3月までの実施となります。
対象者 | 住居のない離職者であって、次の要件のすべてに該当する方が対象となります。
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限度額 | 10万円以内 |
償還期間 | 資金の振込などが行われた時点で、即時一括または分割で償還 |
貸付利子 | 無利子 |
連帯保証人 | 不要 |