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対象となる福祉サービスの範囲

社会福祉法第2条に規定される以下の福祉サービスに関する苦情・相談を受け付けます。その他規定以外の福祉サービスについても取り扱うことがあります。

社会福祉法第2条に規定する第1種社会福祉事業

  • 救護施設
  • 更生施設
  • その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設
  • 生活困難者に対する助葬事業
  • 乳児院
  • 母子生活支援施設
  • 児童養護施設
  • 知的障害児施設
  • 知的障害児通園施設
  • 盲ろうあ児施設
  • 肢体不自由児施設
  • 重症心身障害児施設
  • 情緒障害児短期治療施設
  • 児童自立支援施設
  • 養護老人ホーム
  • 特別養護老人ホーム
  • 軽費老人ホーム
  • 身体障害者更生施設
  • 身体障害者療護施設
  • 身体障害者福祉ホーム
  • 身体障害者授産施設
  • 身体障害者福祉工場
  • 知的障害者更生施設
  • 知的障害者授産施設
  • 知的障害者福祉ホーム
  • 知的障害者通勤寮
  • 婦人保護施設
  • 生活保護法第三八条第五項に規定する授産施設
  • 社会福祉法第二条に規定する授産施設(事業授産施設)
  • 知的障害者福祉工場
  • 生活福祉資金貸付事業

社会福祉法第2条に規定する第2種社会福祉事業

  • 生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品もしくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業
  • 児童居宅介護等事業
  • 児童デイサービス事業
  • 児童短期入所事業
  • 障害児相談支援事業
  • 児童自立生活援助事業
  • 放課後児童健全育成事業
  • 助産施設
  • 保育所
  • 児童厚生施設
  • 児童家庭支援センター
  • 児童の福祉の増進について相談に応ずる事業
  • 母子家庭居宅介護等事業
  • 寡婦居宅介護事業
  • 父子家庭居宅介護等事業
  • 母子福祉センター
  • 母子休養ホーム
  • 老人居宅介護等事業(措置及び介護保険法の規定による訪問介護)
  • 老人デイサービス事業(措置及び介護保険法の規定による通所介護)
  • 老人短期入所事業(措置及び介護保険法の規定による短期入所生活介護)
  • 認知症対応型老人共同生活援助事業(措置及び介護保険法の規定による認知症対応型共同生活介護)
  • 老人デイサービスセンター
  • 老人短期入所施設
  • 老人福祉センター
  • 老人介護支援センター
  • 身体障害者居宅介護等事業
  • 身体障害者デイサービス事業
  • 身体障害者短期入所事業
  • 身体障害者相談支援事業
  • 身体障害者生活訓練等事業
  • 手話通訳事業
  • 身体障害者福祉センター
  • 補装具製作施設
  • 盲導犬訓練施設
  • 視聴覚障害者情報提供施設
  • 身体障害者の更生相談
  • 知的障害者居宅介護等事業
  • 知的障害者デイサービス事業
  • 知的障害者短期入所事業
  • 知的障害者地域生活援助事業
  • 知的障害者相談支援事業
  • 知的障害者デイサービスセンター
  • 知的障害者の更生相談
  • 精神障害者生活訓練施設
  • 精神障害者授産施設
  • 精神障害者福祉ホーム
  • 精神障害者福祉工場
  • 精神障害者地域生活支援センター
  • 精神障害者居宅介護等支援事業
  • 精神障害者短期入所事業
  • 生計困難者のための無料又は低額な料金で簡易住宅を貸し付け、又宿泊所その他の施設を利用させる事業
  • 生計困難者のための無料低額診療事業、無料低額で介護保険法に規定する介護老人保健施設を利用させる事業
  • 隣保事業
  • 福祉サービス利用援助事業
  • 上記の事業に関する連絡又は助成を行う事業

社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業以外で想定される福祉サービス

  • 有料老人ホーム
  • 無許可保育所
  • 共同作業所
  • 非営利有償ホームヘルプ実施団体
  • 緊急一時保護事業
  • 民間事業者による入浴サービス
  • 休養ホーム
  • 食事サービス
  • 移送サービス

※介護保険法によるサービス事業の苦情については、市町村および青森県国民健康保険団体連合会で受付けていますが、青森県運営適正化委員会に相談があった場合は、当委員会でも対応いたします。

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